寄付金について

教育設備支援寄付のお願い

平素より本学院教育活動にご理解とご協力をいただき、心より御礼申し上げます。

さて、よりよい教育環境整備のため、保護者の皆様には、毎年、寄付のお願いをしております。 昨年度は、皆様から2,553,000円の寄付を頂戴し、グランドピアノの購入をはじめ、教室の清掃用具や相談室の備品整備、体育館音響機器の修繕等を行うことができました。

今年度も、生徒の教育環境の充実のために頂戴した寄付を使用してまいりますので、何かとご出費の多い折、まことに恐縮に存じますが、格別のご協力をいただきますようお願い申し上げます。

教育設備支援寄付金要綱

1. 目的
平安女学院中学校高等学校の教育設備拡充
2. 募集期間
2023年4月10日~2023年7月31日
3. 金額
一口 30,000円(姉妹ご在籍の場合は60,000円)
※一口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。
※申し込みは任意です。
4. 申し込み方法
別紙申込書に必要事項を記入のうえ中高事務部へご提出いただくか、下記アドレスに、次の内容を記し、送信してください。
  • お子さんの学年、クラス、氏名(卒業生、一般の方は不要)
  • 申込者氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 寄付金額
アドレス:jhkihu@heian.ac.jp
5. 払込方法
銀行振込または中高事務部へご持参ください。
【振込口座】京都銀行 三条支店 普通口座 口座番号0530009
学校法人平安女学院

教育設備支援寄付金申込書

寄付金に対する免税措置について

平安女学院へのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

1.個人の場合

所得税

確定申告を行うことによって、一定額の控除(寄付金控除)をうけることができます。 寄付金控除には「税額控除」と「所得控除」があり、寄付者の所得額や寄付金額によって控除できる金額が異なるため、寄付者はより有利な優遇措置を選択することができます。

(1) 税額控除

『税額控除の場合』

【(寄付金額 (所得の40%が限度) - 2千円)× 40%】を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)
例) 寄付金が100,000円の場合の減税額:(100,000円-2,000円) × 40% = 39,200円が所得税額から控除されます。

2011年1月1日以降のご寄付より適用されます。
◎寄付金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きくなります。

(2) 所得控除

『所得控除の場合』

【寄付金額 (所得の40%が限度) - 2千円】を所得から控除
例) 寄付金が100,000円 (所得金額が400万円の方) の場合の減税額:約19,600円

◎所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い所得者の方が減税効果が大きくなります。

『税額控除』と『所得控除』の寄付金控除の目安は、下表をご覧ください。

表 (教育学術新聞 平成23年10月5日 掲載)
課税所得300万円 所得税率:10%
寄付額 所得控除 税額控除 差額
5,000 300 1,200 900
10,000 800 3,200 2,400
30,000 2,800 11,200 8,400
50,000 4,800 19,200 14,400
100,000 9,800 39,200 29,400
300,000 29,800 119,200 89,400
課税所得800万円 所得税率:23%
寄付額 所得控除 税額控除 差額
5,000 690 1,200 510
10,000 1,840 3,200 1,360
30,000 6,440 11,200 4,760
50,000 11,040 19,200 8,160
100,000 22,540 39,200 16,660
300,000 68,540 119,200 50,660
住民税

2008年度の税制改正により、個人住民税の寄付金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄付金が新たに個人住民税の控除対象となりました。
平安女学院は京都府と京都市から指定(自治体が条例で指定した寄付金)を受けています。2千円を超え所得金額の30%までの寄付金に対して、京都府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が控除されます。(京都市にお住まいの方は京都府民税2%市民税8%)

個人住民税の控除額

都道府県 (京都府) :(寄付金額 -2,000円) × 4%
市町村 (京都市) :(寄付金額 -2,000円) × 6%
(当該年分の総所得金額等の30%が限度)
(京都市にお住まいの方は京都府民税2%市民税8%)

※都道府県民税又は市町村民税において寄付金控除の指定がある場合には最大で10%の控除が受けられます。

寄付金控除を受けるための手続き
  1. 寄付金税額控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに所轄税務署に対して、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告をすることで、所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方を受けることができます。 (個人住民税の寄付金税額控除のみの適用をうけることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。)
  2. 所得税の寄付金控除については、『税額控除』あるいは、『所得控除』のどちらかを寄付者自身が選択し、所得税の控除を受けることができます。
  3. 確定申告の際は、寄付金の入金後、本学の発行する領収書および『特定公益増進法人であることの証明書(写)』・『税額控除に係る証明書(写)』(領収書裏面)を所轄税務署にご提出ください。
所得税控除・住民税控除

税務署

確定申告
2/16~3/15

持参物

本学発行の『寄付金領収書』と
裏面の
『特定公益増進法人証明書(写)』
『税額控除に係る証明書(写)』

免税措置

どちらかを選択
税額控除制度
所得控除制度

2.法人の場合

企業等法人からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたりましては、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」とがあります。

受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」)を通じて、寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
※免税手続きには私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となりますが、これに関する諸手続きは本学が行います。
注)「寄付金受領書」の発行には、私学事業団へ送金後3週間程度要します。
特定公益増進法人に対する寄付金
ご寄付いただきました寄付金は、限度額がありますが、損金に算入することができます。(下記計算式をご覧ください。) ※「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「一般の損金算入限度額」への寄付として損金算入できます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
一般の損金算入限度額
(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4
※免税手続きには本学が発行する「寄付金領収書」および「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。

【お問い合わせ先】

学校法人平安女学院 法人事務局 寄付金担当

TEL:075-414-8110 / FAX:075-414-8159

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